税理士法人 英 智    関東信越税理会所属

長谷川良則

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長谷川良則

6月号

しばらく書き込んでいませんでした税理士コラムですが、情報発信が遅れて申し訳ありませんでした。

消費税率も5%から8%に改正され2ヶ月が過ぎ、申告内容をチェックするにつき、税負担の増加が非常に気になって参りました。

当初、それほど増税額の負担は大変ではないと思っておりましたが、実際に申告書を見ていきますと、納税の準備を早期から心掛けていかないと資金繰りに大きな影響が出てくることが、ハッキリしてきました。

よくよく考えると、5%から8%という増税は、今までの税負担の1.6倍に相当するため、本年度のように予定納税が5%を基準に前期の半額を納めているだけですと、増収の場合には、3%の増税分のほかに増収にかかる8%が、確定時の納税額になりますので、大きな税負担になります。

納税者の皆様は、是非今から確定時の納税に備えて、月々の納税準備で資金の社内留保に心掛けていただきたいと思います。

また、簡易課税制度で今まで益税が発生していた納税者には、今まで以上の益税が発生すると見込まれますので、このことも今後何らかの改正が行われてもおかしくないと思っています。

1年半後には、再び10%への改正が行われると思いますが、納税額が多額になる納税者の方々は、課税期間の短縮等で細かく納税されることも、滞納税額を発生させない方策と思います。是非、今後の検討課題にして頂きたいと思っております。                               平成26年6月

参議院選挙の後の景気は?

7月に行われた参議院選挙、与党の圧勝でねじれ解消になった国会。

さて、その後我々中小企業の顧問先がメインな税理士及び顧問先企業にとって本当に良い方向に向かうのだろうか?

自民党税調の野田会長は、消費税率の引き上げは、予定通りに行うべきコメントを発表しましたが、果たして結果は?

先ず、一年半で二度の税率変更は、レジスターのバージョンアップやソフトウエアのバージョンアップ等、中小企業に余分な経費負担をさせる結果となります。

商品の値段の表示も来年3月31日の夜に一斉に行い、その一年半後に再び同じ作業を行うわけです。 その徹夜の作業の人件費ですら、ばかになりません。

3%から5%に引き上げになった時も、景気が低迷し消費者の消費意欲が減退したわけですから、今回も27年10月1日まで待って、一気に10%の税率にした方が、良いのではないだろうか?

このようなことを考えているのは、私だけなのかなあ・・・

                            平成25年8月

支部長を終えて

支部長職を終えて

コラム更新が遅れがちになっておりますが、顧問先の皆様には大変申し訳ありません。                   

 平成25年3月31日をもって、関東信越税理士会春日部支部長を退任いたしました。

 在任中は、顧問先の皆様はじめ、職員、関係各位には、大変お世話様になりましたこと感謝申し上げます。

また、春日部税務署、春日部県税事務所、管内の各市区町の税務課の皆様には、税理士会活動に対し、深いご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございました。

今後は、関東信越税理士会の税務支援対策部長として、納税者の利便性の向上と税務行政の円滑な運営のために、微力ながら尽力して参る所存であります。

青柳次長はじめ職員一同、税理士法人英智の創立主旨「顧客第一主義」に沿った事務所運営を行ってまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。              

                            平成25年6月 

新春を迎えて

新年明けましておめでとうございます。

平成25年を健やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。

昨年末に衆議院選挙が行われ、再び自民党政権がスタートしたわけでありますが、私どもを取巻く環境は依然厳しく景気の上昇が目に見えて進んでいるとは思えない中、平成25年度の税制改正は、通常の年より一ヶ月遅れている状態です。

平成26年4月より消費税が8%に増税になるわけですが、その前に中小零細の納税者に対して何らかの手当てをしないと決して良くなるとは到底思えない状態です。

中小企業金融円滑化法の満期を迎え、現在は以前と変わらない取扱いで、当面は進むといわれていますが、本当にそうなのでしょうか?

税制は、富裕層に対する増税で凌ぐようですが、根本的な解決にはならないでしょう。

いま一度、自社の内容をじっくり分析し、間違った方向にいかないように舵取りする一年になるのではないかと思っています。

顧問先の皆様には、出来る限りのご協力をさせていただきますので、本年も宜しくお願い致します。                   平成25年1月

税理士会春日部支部会員旅行

11月4日5日と一泊二日で税理士会春日部支部の会員旅行に行ってまいりました。

一日目は、平泉中尊寺、毛越寺参拝。世界遺産金色堂の絢爛豪華な建物、当時の勢力者の権力の象徴を眺め、どの時代もどの国も権力を誇示するものは、最終的には贅沢な金の使い方をしたのだなあ、と考えさせられました。

二日目は、朝一番で鳴子峡を散策。写真は、今が見ごろの鳴子峡の紅葉の景色です。その後、松島に出て瑞巌寺参拝。国宝瑞巌寺は、平成21年から平成28年にかけて、本堂の改修工事を行っており、本堂の参拝はできませんでしたが、その代わりに普段は、公開されていない台所の見学が出来ました。開山時は、天台宗のお寺であったそうですが、当時、修行僧などの不良行為が民を巻き込んでおり、現在の臨済宗に改宗されたそうです。 その後、仙台市内までの道すがらで、大震災の爪痕を見ましたが、やはり、ニュース等で報道されているとおり、決して復興が進んでいるとは思えない状態の場所が多々ありました。 仙台近辺で遅れているのですから、地方に行けば手つかずのところも多いのでしょう。

きれいな景色を見て心洗われてきた一方、震災の復興が早く軌道にのることを願って止まない旅行でした。              平成24年11月

消費税増税の行方

先日、関東信越税理士会埼玉県支部連合会の支部長会に出席した際に、ある支部長からこんな発言がありました。 前回の税率3%から5%に引上げになった時に、日本の自殺者人口が3万人を突破した。 それ以前は、2万人台で推移していたが、増税後に一気にその数が増加したのである。 原因を追及すると消費税の負担増に耐えかねて、企業が大幅なリストラを実行し、その年から40歳代、50歳代の男性自殺者が増加したというのです。 つまり、増税に伴い消費が減退し、経済が低迷、企業の生き残り策として、リストラによる人員削減、賃金カット等が実施され、一番生活費のかかる年代層に自殺者が急増したのです。 今般の消費税増税後、再び同じような現象が起きないことを願ってやまない。 インフレ傾向に政策の舵をとっても給料は減少し、社会保障費は増加し、所得税等も増加し、手取り給与が少なくなったところで、物価ばかり上昇したならば、自殺者は決して減らないだろう。 早急にまともな政治をしてほしいものです。      平成24年9月

国税の滞納

昨日、国税の新規滞納税額の発表があった。2011年度の新規滞納税額は、国税全体で6,073億円、うち、消費税が3,230億円(53%を占める)で、平成元年の消費税導入後最悪の事態である。 年間国家予算の歳入の租税収入は、約40兆円であり、その滞納税額の占める割合は、1.5%にも昇る。 中小企業の売掛金で考えて、全売上高の1.5%が貸倒れになったとすれば、大変なことである。 この状態で消費増税を実施すれば、消費税の滞納税額は、増える一方ではないか懸念される。

国税庁も徴税に尽力していることは理解しているが、やはり根本的に徴税方法の改正を行い、原則、前年度消費税額の12分の1を毎月予定納税し、小規模企業で税額が少額な場合のみ、年2回の予定納税にすべきではないだろうか?

滞納になってから、徴税に対する手続きや人件費に事務経費を使うことを考えると、制度改正は早急に検討する課題でないか?

消費税が、財政の安定的な歳入源であることは否定しないが、滞納税額の発生を少しでもなくすことも併せて考えて欲しいものです。  平成24年8月

社員旅行に行って思うこと

去る6月30日と7月1日の土日を利用して、社員旅行を実施しました。関東信越税理士会管内においても、昨年の東日本大震災の被災地があるため、その地を訪れて同じお金を使うのであれば、被災地の経済に協力するつもりで、潮来、佐原の水郷地区を見学し、銚子で一泊して、翌日、成田山新勝寺の参拝というスケジュールで行ってまいりました。

 初日は、潮来について驚いたのは、まず、道路が歪んでいるところが大変多く存在し、民家は屋根の瓦の落ちた家が軒並み続いていることでした。 地元の方に伺うと震災当日は、大変な揺れでその後の液状化現象も相当なものであったようです。 未だ、道路のいたる所が、波を打っていてバスが上下に揺れて気持ち悪くなるくらいでした。 電柱は斜めになったままですし、道路には液状化現象で持ち上がった泥が処分できないで山になっている箇所もありました。 震災の復興はこんなに身近の場所でも進んでいないのが、現状なのです。

 二日目は、成田山新勝寺参拝でしたが、多くの観光客が訪れており、非常に賑わっておりましたが、平常時の数まで回復していないようです。 各国からの仏教関係者も参拝していましたが、きっとあの方たちも日本の逸早い復興を仏様を通じてお祈りしてくれていたのだろうと思います。

 

 何はともあれ、消費税増税の話も重要なことでしょうが、震災後の復興に沢山のお金が必要なのですから、災害復興に関する費用の消費税減免制度も視野に入れて、復興にスピードを付けることも重要なのではないでしょうか?   平成24年7月

消費税増税の行方?

消費増税について、国会で審議中ですが、仮に消費増税が成立したならば、東日本大震災で被災された方々の復興支援のため、住宅の再建築や生活に必要な資産の購入については、納税者の申告により、消費税を全額還付する制度を、措置法により手当てできないのでしょうか? 現在の消費税法でも自宅を建築した際には、5%の消費税が課税され、その額は多大なものになります。 増税案成立後は、その額が倍になるわけですから、国が国民の復興に対して、バックアップするには、被災された方々の申告により、消費税を還付することは、復興のスピードも加速されると思います。
そんなことを考えているのは、私だけではないと思いますので、是非、国会議員の先生方には、特例措置の検討もしてもらいたいものです。

                            平成24年6月

確定申告を終えて

 毎年のことではあるが、2月16日〜3月15日までの確定申告期間は、税理士にとって年中行事の中でも忙しく体調管理が大切な時期であるが、本年は職員全員が無事に何事もなく終了することが出来ました。
日常業務のほかに確定申告業務がダブってくるため、毎晩遅くまで残業をしてくれた職員に感謝したい。
 ところで、税理士会では確定申告期に無料税務相談を実施するわけですが、特に本年は私の所属する春日部支部外の茨城県竜ヶ崎署及び取手市役所に春日部支部の税理士会員が派遣され無事に全ての日程を担当して頂きました。
 本年度、支部長を仰せつかっているのですが、会員の先生方に感謝申し上げたいと思います。
 しかしながら、今回の東日本大震災に伴う被害者の方々の申告相談は、23年度のみでは終了しないため、引き続き来年以降も全力を挙げて、被害者の皆様のお役にたてるよう税理士として、頑張っていかなくてはならないものと思っております。
 改めて日本人の絆の深さを痛感した確定申告業務でした。

                            平成24年4月

年頭のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。
昨年中は、顧問先の皆様には大変お世話になりました。 本年も宜しくお願い申し上げます。
2011年は、3月11日の東日本大震災より、多くの方の尊い命が奪われ、また多大な損害を被り、未だ復興の道筋がはっきりしていない状態です。
被災された皆様の逸早い復興を心より願っております。
2012年は、昨年の大震災に続き、ヨーロッパの金融危機により、日本経済は過去にない低迷の時代を迎えました。
私ども税理士法人英智は、このような環境の下、中小企業の皆様が抱えている問題に対して、直面から向き合い顧問先の皆様の強力なバックアップを行わなければならない1年と考えております。
今一度、税理士法人英智の設立時のスローガン「顧客第一主義」を念頭に一年間精進してまいります。
本年が、皆様にとって最良の年になることをご祈念申し上げ年頭の挨拶とさせて頂きます。                           平成24年1月 

 

恐るべき中国資本

 七月の連休を利用して、香港マカオに行ってまいりました。 香港国際空港到着後すぐにマカオ島に移動し2日間過ごしました。 旧ポルトガル領ということで街のいたる所に世界文化遺産が残っていて、ヨーロッパの街並みを感じさせる場所が、随所にありとてもきれいな街でした。 現在はマカオ島からタイパ島に開発が移行され、世界的なホテルがタイパ島に乱立していました。
そのほとんどが、中国本土の資本が入っているようで、華僑勢力のすごさを目の当たりにした気がします。

マカオの財政は大変豊かで、個人所得税はなく一般法人税は7%ですが、カジノの法人税は35%だそうです。 昨年は、あまりにも国家の収入が多かったために、国民一人当たり約10万円が支給されたということでした。
カジノは、中国人観光客が一番のお得意先で、日本人はあまりカジノでは大盤振る舞いしないようです。

 

 最終日には、香港に移動し観光しましたが、マカオとはまた違った活気がありました。

マカオがヨーロッパ的である一方、香港は中国的な場所が多く、台湾と似ているような気がしました。 どちらの国も英語が通用しないことと、日本語が話せる人が非常に少ないので、会話は少し大変でした。
ただ、香港もマカオも現在の日本にない活気があり、一度は訪れてその凄さを体験した方が、今後の中小企業の経営にプラスに
なるような気がします。 平成23年8月                                             

被災地を訪問して

6月19日、20日と宮城県気仙沼市の被災地に行ってまいりました。 知合いの観光業者から、気仙沼市内のホテルの呼びかけで被災地の状況を一度は目にしてほしいとのことでしたので15名で現地を訪れました。 郊外の公園の駐車場でホテルの支配人と待ち合わせ、早速市内に入りましたが、当日の天候にもよるそうですが、かなりの悪臭で咽かえるほどでした。 ホテルの屋上から被災状況の説明を受け、その後市内を経由して、海岸沿いに南下しましたが、その状況は惨憺たるものでした。 

その中で、町中にある瓦礫の処分について聞いてみると、驚くべき事実が分かりました。 町中にスクラップ化した車両が山のようになっていますが、産業廃棄物化したこの車両は、他県のスクラップ業者が潰す場合には、その搬送ルートの全ての県の産廃免許が必要との事でした。 緊急時に対してこのような行政運営をしていて本当に良いのか疑問を感じています。 被災地から運び出されたスクラップに証明書を付け、受け入れて潰した業者がその受け入れたスクラップの証明と一致すれば、途中の搬送の為に通過した県の産廃免許などいらないのではないかと思っています。

政治が行政を主導出来ていないのは、復興に遅れをきたすだけで、政権争いをしている暇があったら、このような行政手続きの簡略化を特別措置して速やかに復興作業に入れるようにすべきではないかと思います。 東北の夏は極めて短いと思います。すぐに寒さの厳しい冬が到来するのですから、スピード感をもった復興作業ができるよう配慮をすべきだと痛感した2日間でした。  
                            平成23年7月

消費税増税について

現在、新聞紙上では社会保障と税の一体改革が論議されております。 社会保障改革集中検討会議では、原案として2015年までに現行の5%を段階的に10%まで引上げる案が検討されています。
今後少子高齢化が進展する中、社会保障費の負担が増大し、厚生年金保険料の財源だけでは、給付が賄えなくなるとの事であります。
ただ、そこで考えなければならないのは、何かと財源不足が取りざたされると消費税増税の話が浮上してきますが、果たして本当にそれで良いのでしょうか?
財源が無くなれば消費税増税があたり前のようになると、もはや消費税は国に与えられた打出の小槌になってしまいます。
少子高齢化を打開することも併せて考えなければ、将来の日本を背負って立つ子供達の未来は、不安材料でいっぱいです。
現在の就業人口を維持するためにも平均出生率を2人までに増やす施策を検討すべきではないのでしょうか?
例えば、現在の子供手当のような制度ではなく、二人目からの子供からは、全ての教育費が無償になり、共稼ぎでも十分に子供を育てていける環境を整えることも検討に値すると思います。 
政治的にいえばそんなに簡単なことではないかもしれませんが、子供たちに将来の負担を先送りするような改革にならないことを切に願っております。 

                            平成23年6月

会計事務所の危機管理

確定申告が終わり一段落出来るころに、今回の東日本大震災により大変な被害にあわれた方に対して、心よりお見舞い申し上げます。 改めて津波の被害の恐ろしさに報道を通じてではありますが、痛感いたしました。 さて、われわれ税理士は、関与先の皆様の大切な資料及びデータをお預かりしているわけでありますが、その危機管理に対して何処まで自信がもてるのか改めて考えてみました。 今回のような自然災害、火災盗難というような人的災害に対して、守りきることができるのか、再度見直す必要があると思っております。 当事務所では、関与先の資料は出来る限りお預かりせず、コピーを頂くことにし、資料の共有化を図り、電子データについては一定の時刻になるとコンピューターから、圧縮データにして5年分をIT企業の運営する貸金庫に電送するようになっております。すなわち、その日までのデータは、全て貸金庫にコピーとして保存され、仮にコンピューターが、災害にあってもその貸金庫から引き出せば、帳表類の作成や決算手続きに支障をきたさず、業務を遂行できるようにまでは、保守しております。 しかし、その年数が5年で良いのか? 会社法上の帳簿保存義務10年とすべきなのか? 種々のことを想定すると、今後の対応を考えざるを得ない状況であると思っております。
いずれにしろ、今回被災された方々の逸早い復興を願って、一税理士としてできることに協力していきたいと思います。 

                            平成23年3月   

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。
平成23年の運勢はどうなのか、友人の神官から送られてきた高島歴を見ています。私は六白金星の星の生まれで本年は、最高の年だそうです。積極的に動いた方が良い年になるということですから、業務も税理士としての社会貢献もアグレッシブに行動しようと思います。すでに年明けから新規に顧問先も3件増えましたし、4月からは税理士会の支部長の二期目に突入します。ただし、3月は若干オーバーワークに気を付けるべしとの事ですから、確定申告時期は十分に睡眠をとって、体に気を付けていきたいと思います。
面白いことにうちの家族は、私と二女が六白金星で家内と長女が一白水星です。両者は互いに相性が良いようで、家族全員が相性の良い状態にあります。長女は昨日成人式を迎え、二女は春から高校3年生で大学受験を控える年になりました。家内はジョギングに凝っていて、各地で開催されるマラソン大会に10qで、参加し好成績を出しております。
何はともあれ、家族全員が健康で楽しい家庭が一番ですから、私は仕事を通じて家族や従業員のために一生懸命働いて、充実した一年にしていきたいと思っております。
今年一年間、顧問先の皆様よろしくお願い致します。
                                 平成23年1月

相続税改姓はやむを得ない

政府税制調査会で平成23年度税制改正が論議されている中、相続税の改正の一つとして基礎控除(課税最低限度)の改正が、本格的になってきている。
そもそも現在の基礎控除5千万円+1千万円×法定相続人の数は、バブル経済時に4千万円+800万円×法定相続人の数であったものが、地価の高騰により増額改定されたものでありました。
その時点では日本全国の相続に対して、課税対象になっていた者が、9%超であった。その後バブル崩壊とともに地価が下落の一途を辿ったにもかかわらず、依然基礎控除の額は改正されてこなかった。結果、課税対象者の割合は、4%と減少してきました。
課税庁の目指すところは、課税対象者割合を5%台に引き上げることが目的である。租税原理からすれば、租税負担は広く浅く課税することが、理に適っていることですから今回の改正は、地価の下落により課税対象者の裾野を広くするための方策であり、本来もう少し早くに手を加えるべきところであったと思います。
いずれにせよ、今後相続税を納付される方が増えることは間違いありませんので、心配事のある方は、事前に相談することをお勧めいたします。
                                平成22年12月

 仲間

 私は、開業前昭和59年から日本でもトップクラスの税理士試験受験校の大原簿記学校法人税法科講師として、3年間教鞭をとっていました。
 先日、歴代の法人税法科講師が集い、講師同窓会が行われまして出席してきましたが、 総勢130余名の講師経験者がいるそうです。当日63名が出席し情報交換の場として大変有意義な時間を過ごしてまいりました。
 先輩諸兄の中には、現在でも学校に残り副学長をされている先生や現役で頑張っている先生。 独立し税理士事務所を営んでおられる先生。 税理士取得後公認会計士となり、企業コンサルで頑張っている先生等さまざまな分野で活躍されている先生ばかりでありました。
 そんな中、大変ありがたいのは、現在私は税理士会春日部支部の支部長を仰せつかっておりますが、毎月の例会で約2時間の研修を行うのですが、研修部長とともに悩んでしまうのが、講師の問題であります。
 ところが、講師仲間であった者の中に、実務家に対しての講師として活躍されている先生がたくさんいることです。 電話一本で快く引き受けていただき、春日部支部では講師選択で悩んでしまうことがほとんどありません。昔机を並べて一緒に過ごし、教えることのむずかしさを共有したものとして、これ程ありがたいことはありません。
 学生時代もそうですが、同じ時間を過ごした仲間というのは、一生付き合える同志として、自分の宝物だと再認識した一日でした。  
                           平成22年10月

税務調査

最近における中小企業者の決算内容等から、黒字決算法人に比して欠損法人の占める割合が、圧倒的に多くなってきております。
 つまり消費税の申告はともかく法人税については、有税となるケースが極めて少なくなってきています。
 そのような経済情勢の中でも、最近欠損法人に対する税務調査が以前に比べて若干ではありますが、増えてきているように思われます。
 欠損法人の調査をして、追加税額は発生するのだろうか? と疑問を抱かれる方もいると思いますが、欠損法人であっても源泉所得税の徴収もれや、印紙税の納付忘れ等は、法人の利益(所得金額)に関係なく発生するものですから、納税は自ずと行われなければならない項目です。
 まして源泉所得税の納付遅れは一日遅れただけでも不納付加算税が課税され、何日も遅れると合わせて延滞税まで納付しなければなりません。
 赤字黒字に関係なく税務調査が行われることを前提に、普段から帳簿はしっかりと記帳し、納税は期限内に納めることに心掛けたいものです。

                                 平成22年9月

グループ法人税制スタート

平成22年度改正の目玉であるグループ法人内取引の係る税制が整備され、いよいよ平成22年4月1日以後開始事業年度の法人から適用が開始されます。
100%完全支配関係のある法人間の取引つき、新たな物の考え方が導入され、今までの個々の法人単位の取引が、完全支配関係にある会社間では、グループ外に移転されるまで、その損益が、なかったものとみなすような制度に改正されました。
 取引については、平成22年10月1日以後の取引から適用されますので、資産の譲渡等で9月30日までに、損益を計上した方がよいケースと、10月1日以後で損益を留保した方がよいケースが、出てまいります。
 資産の譲渡等以外にも、グループ内の寄付金、資産譲渡後の減価償却等、様々な取引が対象になってきましたので、取扱には充分注意が必要になってきました。
 ただし、資産の譲渡等そのものを否認するわけではありませんので、税制上譲渡損益に対する特例と理解して頂きたい。
 完全支配会社間の取引について、今後は必ず税理士に相談の上、実行するようにしてください。 

                                平成22年8月

税理士 長谷川良則

税理士は、税理士法の定めにより、独立した公平の立場で税務相談、税務代理、税務書類の作成を行うことを業としています。
 ここに言う「独立した公平の立場とは」納税者の利便性に資すると共に、国家財政の基盤である租税について、適正な申告納税を行うことである。
 日本の税法は、納税者にとって大変複雑に構成されており、その適用において知識があるか、無いかによって納税額が左右されることがある。
 特に租税特別措置法は、時限立法で政策的減税規定が多く、適用するには申告段階で適用の意思表示が必要となる。 通常は、規定適用に際して別表という書類に記載し、申告することを条件としている。
 また、その前提条件として青色申告書を提出する法人、個人に対する規定がほとんどで白色申告者には、その適用がありません。
 毎年行われる政府税調の改正大綱は、注意深く観察し、その情報は税理士を通じて認識しておくべきである。
 今後行われる可能性の大きい抜本的税制改正は、消費税の増税案と共に注意深く見守って行くべきと思っております。
                                                                                                        平成22年7月1日